とは

 「ゆりかご保育園父母の会」は,1973 年(昭和 48 年)の開園当初から,子どもを預ける親たちが子どもたちの健やかな成長を願って結成された組織であり,父母の会,職員会及び理事会の三者で構成する運営協議会に参加し,園の運営に父母の意見を反映させながら,園を取り巻く様々な環境や条件を改善するため,園を構成する全ての人々と共に行動してきました。

 運営協議会の存在は,「ゆりかご保育園」が設立当時から掲げてきた運営目標である<ガラス張りの運営>の具体化であり,園の民主的運営を支えているもので,10 人の運営委員(父母の会4名,職員会4名,理事会2名)で構成されています。

 なお,理事や職員,在園児,卒園児の父母が参加する組織として「ゆりかご会」があり,父母の会も団体加入して「ゆりかご会」発展のために協力しています。

 父母の会は,その果たすべき役割として,開園当初から次の3点を掲げています。

  • 保育内容・保育条件の向上を図る
  • 明るく民主的な運営を目指す
  • 会員相互の親睦を図る
  •  以来,これを柱として,活動の充実・発展を目指す取り組みが,毎年5月に開かれる総会で提案され,父母の総意として確認,展開されてきました。総会は,「父母の会会則」第8条により「会員の2分の1の出席」で成立し,委任状は認めていません。これは,すべての親が子どもたちの健やかな成長に責任を持ち,様々な要望・問題を集団的に討議するために「全構成員」による議決を原則としているからです。

     父母の会は全父母(家庭)が会員で,月 300 円(年間 3,600 円)の会費で,様々な学習会やレクレーションなどに取り組んで来ました。また,「おやじの会」「アレルギーの会」も連携しながら活動に取り組んでいます。

     父母の会の運営は,各クラスから選出された2名以上の役員が,1〜2ヶ月程度に1回程度の役員会を開いて,取り組みを具体化しています。

    ゆりかご保育園父母の会会則
    ((注)旧規約)

     (名称及び所在)
    第1条  この会は,幌北ゆりかご保育園父母の会と称し,事務所を札幌市北区北18条西7丁目幌北ゆりかご保育園に置く。

    (目的)
    第2条  この会は,幌北ゆりかご保育園の保育内容,保育条件の向上を図り,明るく民主的な運営をめざす重要な構成員のひとつとして必要な活動を行うと同時に,会員相互の親睦を図ることを目的とする。

    (活動)
    第3条  この会は,前項の目的を達成するために次の活動を行う。
       (1)保育園の保育内容,保育条件の改善,向上に関すること。
       (2)前項の活動をより有効的に行うための学習研修に関すること。
       (3)保育園の運営の民主化に関すること。
       (4)他団体との連携,協力に関すること。
       (5)会員相互の福利厚生に関すること。

    (会員)
    第4条  この会は,幌北ゆりかご保育園園児の父母及びそれに代わる者で構成する。

    (機関)
    第5条  この会に次の機関を置く。
       (1)総 会            (2)役員会

    (総会)
    第6条  総会はこの会の最高議決機関であって,全構成員をもって次のことを議決する。
       (1)会 則            (2)活動方針
       (3)予 算            (4)会の解散
       (4)他団体への加入又は脱退    (5)その他,重要な事項

    (総会の招集)
    第7条  定期総会は年一回会長が招集する。ただし,会員の3分の1以上から要求があったとき,又は,会長が必要と認めたときは,臨時に会長が招集しなければならない。

    (総会の成立及び議決)
    第8条  総会は会員の2分の1の出席で成立する。
    (2)総会の議決は特別の場合を除き多数決によるものとし,可否同数の場合は議長の決するところによる。

    (役員会)
    第9条  役員会は役員(監査委員を除く)をもって構成し,総会の議決に従って業務を執行する。
    (2)役員会は総会に議案を提出し,かつ執行した一切の業務について総会に対して責任を持つものとする。
    (3)役員会は毎月1回以上会長が招集する。
    (役員)
    第10条 この会に次の役員を置く。
       (1)会長1名            (2)副会長2名
       (3)クラス委員各2名        (4)会計2名(クラス委員を兼ねる)   (5)書記2名(クラス委員を兼ねる) (6)監査委員2名

    (役員の選出及び任期)
    第11条 役員は会員の中から選出し,定期総会で承認を得るものとする。
    (2)役員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし欠員を生じた場合は抽選するものとし,その任期は前任者の残任期間とする。

    (役員の任務)
    第12条 役員は次の任務をもつ。
       (1)会長はこの会を代表し,会務を統括する。
       (2)副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときはその代理をする。
       (3)クラス委員は,クラスの活動の推進を図り,会務を分掌する。
       (4)会計は,この会の会計業務をつかさどる。
       (5)書記は,役員会の議事経過を記録する。
       (6)監査委員は,この会の会計業務を監査する。

    (経費)
    第13条 この会の経費は,会費及びその他の収入による。
       (2)この会の会費徴収額は,総会で定める。

    (慶弔費)
    第14条 この会は,冠婚葬祭にあたり,次のことを行う。
       (1)結 婚
         ・在園職員             ○○○
       (2)死 亡
         ・在園児,父母,職員 ・・・・・  香典○○○
         ・職員の親・配偶者・子 ・・・・  香典○○○
       (3)その他
         ・その年の役員会で協議して決定する。